2003-03-03 第156回国会 衆議院 予算委員会 第20号
その主な質疑事項は、救命救急医療の推進方策、雇用対策の実施状況、在外被爆者の現状、年金及び医療制度改革、自動除細動器の普及状況、アレルギー疾患対策、障害児福祉のあり方、原子力発電所労働者の健康管理、ハンセン病問題、ホームヘルプサービスのあり方等々であります。 以上、御報告申し上げます。
その主な質疑事項は、救命救急医療の推進方策、雇用対策の実施状況、在外被爆者の現状、年金及び医療制度改革、自動除細動器の普及状況、アレルギー疾患対策、障害児福祉のあり方、原子力発電所労働者の健康管理、ハンセン病問題、ホームヘルプサービスのあり方等々であります。 以上、御報告申し上げます。
○伊原政府委員 国会で御質問をいただきまして、その後労働省、通産省、厚生省及び科学技術庁の関係四省庁によりまする打合会を行いまして、下請作業者も含めまして原子力発電所労働者の被曝問題についてそれぞれ分担を定めまして検討いたしております。
第五の点検基準は、安全性の確保をめぐる、やはり科学技術上の問題ということで、これは、私も問題提起しましたような、発電所労働者あるいは周辺地域住民の問題ということがあげられるわけで、先ほど成田局長は、廃棄物の問題一つ取り上げて艇検討中である、そして、五十年代の初期には解決するであろうという、結論を前提としたようなことが行なわれておる。
しかるに、発電所労働者に対しては奪いっ放しで、何らの考慮も払われないのは一体どういうわけか」と追及したのであります。 第九点は、「電気事業の経営者が、石炭が高いため買い入れを怠り、その結果、予定の電力量を確保できないことと、労働力の値段が折り合わないで、そのため労働者が労務の提供を拒否し、その結果、予定の電力量に達しなかったことと、一体どこが違うか。
あなたはもしそうでないとおっしゃれば、発電所労働者、変電所労働者、こういう人たちがごく一部であって、罷業権、団体行動をする具体的のものが残されているとするならば、その御指摘をいただきいのであります。いやしくも電気がとまるということについては許されていない。このスト規制法をそのまま読むならばそのように解される。
発電所技術者による労働組合という場合を考えてみた場合に、その発電所労働者というものは、争議の手段は何ら持ち得ないわけですよ。まる腰になる。一方困難な労使問題は持っている。そういうときに全然争議手段という憲法二十八条の団体行動権というものが、スト規制法を守る限りにおいてはやってはならぬということですから、これはなし得ない、争議手段を失っている。
労働力はこんな安い値段では売れない、売れない以上はある一定期間怠業をするなり、同盟罷業をするなりということは当然あり得るわけなんだが、あなたはこれをとめようとするわけなんだが、しからば中立であるべき国家機関は、その何々発電所労働者のためにどういうかわるべきものを考えるのか、何もないじゃありませんか、どうしますか、これは……。
然らばもう少し賃金を出してやれば発電所労働者はストライキをやるわけじやない。然るに賃金を出さない。喜んで働きましようと労働者が言うだけの賃金を出さないからストライキになるのだ。そうであれば、そこで、ぶつかつているものは、つまりストライキの結果、社会の便益は支障を来たす、而もそこでぶつかつているものは、むしろ電力資本家の利潤と社会の便益とではないか。
○公述人(磯田進君) ちよつと御質問の趣旨がよくわかりませんでしたが、上海の苦力とか、南米等の土人、この例を挙げましたのは、これは単に道理を理解して頂くための糸口として挙げただけでありまして、それと日本の発電所労働者と同じである、そう申したつもりではございません。
ですから発電所労働者、こういう労働者については何にも争議手段はないのだというふうに答弁されました。何にもなくなります。これは労政局長もはつきり言われたことと思います。
又発電所労働者だけの組合ということも考えられる。ですから当該発電所の労働者というものは電産の傘下でもなければ又全然組織外の本店や支店や営業所の事務系の職員の事務ストを期待して待つていたところでそんなものはしてくれるわけはないですね。発電所の人がやはりそれのみで守つて行かなければならない、或いは使用者と交渉しなければならん、こういう現状にある。